増税の影響を抑える住宅取得支援制度

消費税が8%から10%へ税率が変わると、不動産購入の場合、建物には消費税が課税されるので大きな負担となります。

1.住宅ローン減税が3年間延長
  自由宅の新築や増築などをした場合、年末の住宅ローン残高の1%、最大年間40万円(認定住宅は50万円)の減税が10年間受けられます。
 消費税が10%になった場合、2019年10月から2020年12月末日までに入居する住宅については、住宅ローン減税が3年延長されます。延長される11年目からは①ローン残高の1% または②建物購入価格の2%を3年で割った額のいずれか低い分が控除されます。
 この制度だと消費税が2%あがっても、11年目以降で取り戻せるように思いますが、残高が少なくなって入れば、当然2%か残高の1%の低い方ですので増税分の控除が受けられるとはいえません。
 また、よく勘違いするのですが、最大40万円(50)万円の減税といわれますが、減税範囲は40万円あっても所得税の支払いが20万円ならば減税額は20万円です(落とせなかった20万円は住民税の控除に活用出来ます。詳細は税理士、税務署にお問い合わせ下さい)。

2.すまい給付金の拡充
 住宅ローン利用者の収入額により一時金の給付が受けられる制度です。この制度も消費税の増税により拡充が予定されています。
 消費税8%の場合は  収入  425万円以下   給付基礎額30万円
                収入 ~475万円以下   給付基礎額20万円
                収入 ~510万円以下   給付基礎額10万円

 消費税10%の場合は 収入  450万円以下   給付基礎額50万円
                収入 ~525万円以下   給付基礎額40万円
                収入 ~600万円以下   給付基礎額30万円
                収入 ~675万円以下   給付基礎額20万円
                収入 ~775万円以下   給付基礎額10万円

住宅ローンを組んでいることが条件ですが、50歳以上で要件を満たせば現金購入でも対しようになります。

3.住宅取得資金贈与
 父母、祖父母等直系尊属から自分が住む住宅の取得に充てる資金の援助(贈与)を受けた場合、一定の要件を満たせば限度額まで非課税となります。
今までは一定の条件を満たす省エネ等住宅は最大1,200万円(一般住宅は700万円)でしたが
2020年3月31日までに契約し消費税が10%となっている場合は省エネ等住宅は最大3000万円(一般住宅2500万円)まで非課税となります。
 贈与を受ける子や孫は20歳以上、所得合計2000万円以下、贈与を受けた翌年の3月15日までに自分の家であること、床面積が50㎡以上240㎡以下であること。一定の条件を満たせは中古住宅でも可能です。



例えば  土地付き新築戸建てを年収700万円(奥さんパート所得税非課税。子ども2人)とします。
建物の価格は2400万円で、土地建物わ購入するのに住宅ローン4000万円を35年返済、元利均等払いで組んだとします。
この条件で住宅ローン減税等の適用額を計算すると
消費税 8%の場合は   住宅ローン減税額348万円(10年間)です。
消費税10%の場合は   住宅ローン減税額396万円(13年間)とすまい給付金10万円

8%と10%との差額は48万円です。
消費税額2%は48万円ですので、消費税が8%の時でも10%になったときでも大きな差は無いようですが、消費税2%の差額が10年後からの回収と思うと、インフレ率を考えると変わらないとはいえないようで、やはり増税の影響は受けるようです。










  お電話でのお問い合わせも受け付けています