相続法改正のポイント

1.改正の枠組み

改正相続法の内容は、おおむね以下のように分類されます。

1.配偶者保護のための方策
  ①配偶者居住権の創設
  ②持ち戻し免除の意思表示と意思推定規定

2.遺言の利用を促進するための方策
  ①自筆遺言証書の方式緩和
  ②自筆遺言証書保管制度の創設
  ③遺留分の金銭債権化
  ④遺言執行者の権限の明確化

3.相続人を含む権利関係人の実質的公平を図るための方策
  ①遺産分割前の預貯金の払戻制度の整備
  ②遺産分割前の遺産処分の場合の遺産の範囲
  ③親族による特別寄与制度の創設

4.相続の効力等に関する方策

今回は、相続法の主な改正点のうち「遺言の活用」解説します。

改正法は、手軽・安価で自由どの高い「自筆証書遺言」をさらに使いやすくして、相続をめぐる紛争を予防しようとしました。

1.自筆証書遺言の要件緩和
 自筆証書遺言を作成する際に、遺言証書に一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、改正前は全てを自筆で比さなければ成りませんでした。改正なより目録は自筆することを要しないとされました。つまりワープロで書かれた目録もOKということになりました。
 ただし、法律施行日2019年1月13日前に書かれた遺言書は適用されません。
2.自筆遺言証書の保管制度の創設
 自筆遺言書は、作成後の管理がずさんで紛失してしまったり、偽装、変造される恐れがあったりと不安定な要素を改善するために自筆証書遺言書の保管制度を創設することになりました。自筆遺言証書の保管制度は2020年7月10日より施行されます。保管場所は法務局となります。

次回は遺留分制度改正のポイントです
















  お電話でのお問い合わせも受け付けています