相続法改正のポイント

1.改正の枠組み

改正相続法の内容は、おおむね以下のように分類されます。

1.配偶者保護のための方策
  ①配偶者居住権の創設
  ②持ち戻し免除の意思表示と意思推定規定

2.遺言の利用を促進するための方策
  ①自筆遺言証書の方式緩和
  ②自筆遺言証書保管制度の創設
  ③遺留分の金銭債権化
  ④遺言執行者の権限の明確化

3.相続人を含む権利関係人の実質的公平を図るための方策
  ①遺産分割前の預貯金の払戻制度の整備
  ②遺産分割前の遺産処分の場合の遺産の範囲
  ③親族による特別寄与制度の創設

4.相続の効力等に関する方策

今回は、相続法の主な改正点のうち「配偶者保護のための方策」解説します。

1.配偶者居住権のポイント
  配偶者が相続開始時に遺産である自宅に居住しており、自宅を遺産分割または遺贈により配偶者居住権を取得した場合は、使用料を支払うことなしに終身または一定の期間その建物の全部を使用収益する権利を取得出来るものとしました。
 今までは、法定相続分により自宅の全部を相続しない限り、分割のために自宅の売却等せざる終えないケースを手ばなさなくとも良いように改正されました。
 ただし、自宅が共有名義となった場合、対抗要件(登記)を備えなければ、第三者に配偶者居住権を主張出来ないので注意が必要です。
配偶者居住権が創設されたことにより、改正前は遺産分割において居住を優先するために金融資産の分割を得られず、後に生活費工面のために住宅を手放さなければならない事案が多々ありましたが、改正により終身住み続けることができる権利と、金融資産をも相続出来るよう成りました。
 相続人が配偶者と子どもの場合は、自宅の権利を100%相続しなくても家を出て行くケースは少なかったかもしれませんが、相続人に子どもがなく遺言書も無い場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人として登場し、遺産分割のために自宅を売却せざるを得ない場合がありましたが、この改正で対抗要件を備えれば自宅権利の一部の相続でも住み続けることが出来るようになりました。

2.持ち戻し免除の意思表示の意思推定規定のポイント
改正前は婚姻20年以上の夫婦において配偶者へ自宅の持ち分の1/2、 2000万円以内を贈与した場合、配偶者が生前に贈与にて取得した資産を相続の時に持ち戻さなければ(その資産を相続資産に組み込むこと)なりませんでしたが、
改正により婚姻20年以上の夫婦間に於いて行われた居住用財産の生前贈与は、特別に遺言書などて「持ち戻す」という意思表示がされたい無い限り、「遺産分割において生前贈与分を配偶者の相続分に含めない」という意思が相続人にあったものと推定することになりました。

次回は遺言書について改正のポイントです
















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