他人事ではない。だから基本だけは知っておこう
2015年から相続税計算が変わり、控除できる金額がかわり相続税の納税者となってしまうケースが増加しました。
あなたは、その対象者になるのか?
現時点でいくらの相続税を納税しないと成らないのかを把握していないと最良の相続対策もできなくなってしまいます。
2015年に相続税の非課税枠に当たる基礎控除が4割も引き下げ、それまで相続税が掛からなかった方でも相続税が発生する可能性が高まりました。
基礎控除とは、相続時の課税対象資産の合計額から控除される金額で、基礎控除額を差し引いた残りの資産額に対して相続税が課税されます。
相続税の計算はまず
① 各相続人の相続財産課税金額を計算し
相続財産 + みなし相続財産 + 相続時精算課税適用贈与時の価格 + 3年以内の贈与
② 相続人全員の課税財産額を合計します
③ そこから基礎控除額・特別控除額・債務・葬儀費用等を差し引いて計算された額が相続税課税対象額です
各人相続財産額の合計 - 控除額・負債等 = 相続税課税対象額
④ 相続税課税対象額を相続人の法定相続分で分けて、それぞれの税率(早見表参照)でそれぞれの相続税額を計算します
⑤ それぞれの相続税額を合計し、それぞれの実際の相続財産取得割合に応じた割合で相続税を分配し、各人が納付する相続税額が計算されます。
⑥ その際に、配偶者の税額軽減(配偶控除)等が適用されることになります
課税標準 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | 0円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税が増税となる
土地や有価証券などの資産価値の変動が生じる財産について、その資産が値上がり傾向にある経済環境の場合には、相続税が自然に増税と成る傾向が強まります。
土地に対する相続税評価計算で使う路線価は、国税庁が道路に設定する1㎡あたりの土地の評価金額のことで、経済景気がよくなれば当然にこの路線価は上昇しね上昇したことにより相続税額も上昇します。
路線価は毎年7月に公表されています。
都市部に不動産をお持ちの方は、価格の上昇に注意が必要です。
常に資産を見直して、相続税額を確認することは必要です。
都心部の路線価が高い土地にお住まいでも、住まいの敷地については330㎡まで課税価額を80%減額する特例もあります(小規模宅地の評価減。ただし相続人により特例が使えないケースもあります)。このような特例があるとはいえ、特例の条件等が変わることもあり特例が適用されるかどうかにかかわらず相続資産、相続税額などを見直し、確認することが必要です。