借地と底地
借地権とは
土地のうえに家・建物を建てるためには、その対象の土地に何らかの権利を持たなければなりません。当然に他人の土地に家を建て、家を所有することは出来ないことが一般的です。法律のうえで、土地を使用する権利には、物権と債権との2種類があります。物権は所有権と呼ばれ、債権は借地権と呼ばれる土地賃貸借の権利です。つまり借地権とは土地購入するのではなく、土地を借りて家を所有する事の出来る権利を得るという方法です。
土地賃貸借ですから、当然に契約期間があります。契約期間によって定期賃貸借と普通賃貸借とがあり、定期賃貸借は文字の通り定めた期間のみの契約であり契約期間満了において建物を壊して更地で返還しなければなりません。普通賃貸借契約は、契約期間はありますが、期間満了時に土地賃貸借契約を更新できる契約です。
土地賃貸借契約でも、契約開始時に相応額の権利金支払い、地代としての賃料を支払っている借主のもつ権利(債権)を借地権と呼び、単に土地を借りいて使用料を支払っているまたは無償で使用している借主は使用貸借で借地権ではありません。
借地権は、債権であるので土地の所有者の承諾は必要となりますが、売買することが出来る権利ですので、資産価値もあります。
底地権とは
土地賃貸借契約において借主の持っている権利が借地権というのに対して、土地の所有者(地主)の持っている権利を底地権といいます。土地賃貸借において、物権としての権利を貸主は持っていますが、実際には土地の所有者ではあっても自由に土地を使用することはできません。実際、貸主にとってあまりメリットのない契約であるのが現実です。
借地権・底地権の整理コンサルティング
土地所有権=借地権+底地権 という数式が成り立ちます。
ですので、借地権、底地権を売買する場合でもそれぞれの権利が拘束される場合もあります。
借地権を売却する場合、まずは貸主・地主の承認を得て、売却による賃借人変更承諾料額をとりきめ、販売活動または売却をしなければなりません。通常売却は借地権付き建物の売却で、土地の売却ではありません。借地権付建物を購入することによって購入した家を解体し、新たな家を自由に建てられるものでもなく、建て替えにも承諾が必要となります。また、土地賃貸借契約において、その建物が堅固(鉄筋コンクリート造・鉄骨造)か、非堅固(木造等)かの制約もあります。
底地権の売却においても、他人が契約の範囲で自由に利用出来、土地を所有しているとはいえ、自由のきかない土地ですので底地権を購入しようという人は少ないです。したがい、狭いマーケットでの売買ですから、価格も非常に安くなるケースがほとんどです。
底地権者は、土地を所有している間は当然に固定資産税・都市計画税の納税義務者であり借地人より地代(土地使用料)を領収しているので所得税も発生する場合もあります。
土地所有権=借地権+底地権
借地権を売却するにしろ、底地権を売却するにしろ、他人の権利が乗っかった権利の売却ですから、はっきり言って簡単にいくことではありません。
やはり、知識と経験(実績)を持ったコンサルタントに相談することが、自分の持つ権利を最大限に活かすことが出来ます。
なにか借地権・底地権でお悩みの場合は、ぜひ松屋の借地権・底地権の整理コンサルティングをご利用下さい。
コンサルティングの流れ
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3.トラブル解決、整理、売却の依頼契約
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