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相続対策は、事前に行ってこそ「対策」。ただ対策といっても一つだけではありません。また、完璧な対策はありません。損をしないために。だから準備が必要なのです。

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相続対策は、事が起きてからでは遅すぎます。相続対策は一つだけではありません。相続サポートセンター東京が、全国の相続サポートセンターと情報交換しながら、その人にあった相続対策をご提案致します。
相続によって、財産を失うまえに対策を

そもそも、相続ってなに?

bind_free022.jpg相続は、人の死亡によって初めて開始される死亡した人の財産上の権利義務を肉親(配偶者・子供・親・兄弟)に承継させることをいいます。
ただ、相続を拒否(財産の権利義務をいらないということ)することもできます。それは、死亡した人の負債は引き継ぎたくないという場合です。

相続対策は、相続財産分配対策でもあり、相続税納税対策でもあり、事業の継承対策でもあります。 ひとそれぞれの相続税対策がありますので 事前にアドバイスやコンサルティングを受けておくことをおすすめします。


法定相続人と法定相続分

相続図.jpg相続は誰もが出来るというわけではありません。相続が出来る人は法定相続人として決められています。
また、相続人と死亡した被相続人との関係で、引き継ぐ権利の大きさが我変わります。
相続の出来る範囲は、配偶者(奥さん又はご主人)、子供、親、兄弟の範囲です。
被相続人に子供がいる場合、法定相続分は 配偶者1/2・子供1/2という分け方になります。子供が2人いた場合は、子供の相続分1/2を二人で、3人いた場合は1/2を3人で分けます。仮に子供が被相続人より先に他界している場合は、子供の子供(孫)、ひ孫とどんどん下へ下りていきます。
 被相続人に子供がいない場合は、配偶者2/3、親が1/3となります。このケースで親がすでに他界している場合は、配偶者3/4、兄弟が1/4となります。被相続人が独身で親もすでに他界している場合は、兄弟がすべてを引き継ぎます。兄弟もすでに他界している場合は、その子供(甥姪)が引き継ぎますが、甥姪も他界している場合は相続はそこでとまってしまい、非相続人の財産はすべて国庫に入ってしまいます。


遺言書


被相続人が自分の財産の権利義務をどのように相続させたいかを意思表示出来る方法があります。それは生前に遺言書を作成しておくことです。遺言書がなければすべて相続人の話し合いにより相続が決定します。たとえば、この土地は長男に、このマンションは長女に、現金は奥さんにと考えているなら遺言書を作成しておかなければ被相続人(死亡者)の意志はとどきません。
遺言書には、公正遺言書と私製遺言書とがあります。それぞれメリット・デメリットはありますが、公正証書遺言書の作成をおすすめいたします。



相続税

相続財産を分割したら相続は終わりではありません。相続にも税金がかかります。基本控除と配偶者控除という免税措置がありますが、基本控除の額は、立法によって変わるのでチェックしておくことが必要です。
多くの場合、相続税対策が相続対策と言われているように、相続税を納税出来ないと結構つらい相続となってしまいます。相続税を支払わないように節税対策だけでなく、節税対策とともに納税にあてる納税資金を用立てておくことも相続税対策です。
不動産を使った対策、生命保険を使った対策といろいろなたいさくがあります。


相続の生前対策

相続税とにたような性質の税金に贈与税があります。この贈与税を使って相続の生前対策をすることが可能です。ただ注意しなければならないこともいろいろあります。しかし、相続対策の有効な手段の一つです。


相続発生後のスケジュール

相続は、非相続人が死亡してから9ヶ月間で終了させなければなりません。厳密には9け月間で相続税を支払わなければなりません。その期間は長いようで短いのです。遺言書がなければ財産の権利義務の分配から始まり、相続税の計算、相続税の納付とすべて行う必要があります。たったそれだけと思われますが、もし納税する資金がなく、固定資産(不動産等)か゜ある場合、納税のための資金を作らなければなりませんので売却をするか、抵当をつけて融資を受けるか、物納するか(物納は現在ひじょうに大変な納税方法となっており、物納はほぼ無理と考えた方がよいと思います)選択をしなければならなく、売却するとしても即時に売却出来て現金が手にはいるというものではありません。相続のスケジュールを立てるのはいがいと難しいので専門家への相談は必要だと思います。



松屋は 不動産建築の会社ですが、不動産建築と切っても切れない相続対策に対して、相続サポートセンター東京を立ち上げています。

相続に関するご相談を80分無料(当社へご来社の場合・または交通費ご負担いただける場合)にて受けております。80分を超えるご相談は有料となりますが、お気軽にお問い合せください。費用の発生しそうなご相談には見積書を提出させていただきます。